ヘルメットの着用努力義務とは
「ヘルメットの着用努力義務」って聞いたことありますか?
道路交通法 第63条の11
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときには、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
引用元:道路交通法第63条の11
ここでの「児童又は幼児」とは、13歳未満の子供のことを指します。
大体小学生までですね。
当然「児童又は幼児を保護する責任のある者」とは、児童、幼児の両親、または保護者にあたる人間を指します。
ですから、小学生までの子どもを持つ親は、子供が自転車に乗る際にはヘルメットを着用させるよう努力する義務があるわけです。
ただこれ「努めなければならない」つまり努力義務ですから、罰則などがあるわけではありません。
たとえばバイクのヘルメットは
道路交通法第71条の4で
大型自動二輪車または普通自動二輪者の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、または乗車用ヘルメットをかぶらないものを乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 言動付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで言動付自転車を運転してはならない。
と明記してあります。
違反すれば点数が1点加点です
こちらも罰金はありません。
罰金がない理由は、ヘルメットをかぶらなくても相手に迷惑をかけるわけではないからだと思われます。
なぜ着用しなければならないのか
でも「自転車は点数もないし、別に着用しなくてもいいのではないか?」と思う方も中にはいらっしゃるようです。
実際、育児猫の子供たちが通う小学校の子供たちが自転車に乗っているのを見ると、9割くらいの児童がヘルメットを着用していません。
かごに入れているけど着用していない子もいれば、そもそも持っていない子もいます。
長男が小学校に入学してわかったのですが、「生活の決まり」といったプリントが長期休暇前などに定期的に配布されます。
でもそこにヘルメットについての記載はありませんでした。
地域差があるのでしょうね。
育児猫の母校(小学校)は、自転車乗車時のヘルメット着用は校則に明記されていましたし、厳しく指導されていました。
ですから着用せずに自転車に乗車している子は、ほとんどいなかったと思います。
育児猫の子供たちが進学予定の公立中学校では校則に「自転車に乗る時にはヘルメット着用」と明記されているようで、中学生は全員着用しています。
でもそもそも、法律で決まっているから、もしくは校則に書いてあるからヘルメットを着用させるのでしょうか?
育児猫は子どもたちが2歳になったときから、ストライダーに乗せています。
ストライダーに乗る時にもヘルメットを着用させました。
そして子供たちは4歳から自転車に乗れるようになりましたが、全員ヘルメットを着用させます。
なぜって、ヘルメット着用したほうが安全だろうと思ったからです。
単純です。
転んでも頭を守れたら、死に至るようなけがはしづらいだろうと考えたのです。
でも、子供にヘルメットを着用させずに公道で走らせて平気な親もいます。
そういう親でも子供が死んでも平気なわけではないのでしょう。
おそらく、万一の時の想像力が欠落しているのだと思います。
我が子は我が子で着用させればいい訳ですが、育児猫は子どもは社会の宝だと考えています。
ですから、いろいろ調べて去年小学校に進言ました。
もちろんお友達が全然着用していないのに、自分だけヘルメット着用するの嫌だ!と子供たちが言うのが嫌だったという理由もあります。
去年調べて分かったこと
↑で書いた「ヘルメットの着用努力義務」も、去年調べたときに知りました。
そして、これだけでは「でも点数も罰金もないから、別にいいでしょ」と言われかねないと思い、実際に致死率がどれくらい違うかも調べてみました。
調べた結果、自転車乗車時にヘルメットを着用してないと、致死率がおよそ3倍になることがわかりました。
やはり頭部への衝撃を和らげることで、死亡事故をかなり減らせるということがわかりますね。
そもそも、自転車に関連する交通死亡事故のおよそ7割が、頭部の損傷が原因だそうです。
ヘルメットで頭部を保護することで、死亡事故が減らせるのは当然ですね。
また罰金はありませんが、万一事故に遭った時にヘルメットを着用しておらず、重傷を負ったり死亡したりした場合。
着用努力義務を怠った側にも過失があったとみなされる場合もあります。
つまり相手から支払われる保険金が減るということです。
育児猫はお金のためにヘルメットを着用させたいわけではありませんが、単純に罰金がないからいいでしょうと思っている方は、それ以上の被害を被る可能性があることを知っておいた方がいいです。
またいろいろ調べたところ、愛知県ではすべての年齢の人が自転車に乗る際にはヘルメットの着用努力義務があるそうですね。
いいことだと思います。
小学校に進言してみた結果
育児猫は去年、長男の担任の先生にお会いしたときに
・法律に着用努力義務が明記してある
・自転車死亡事故の7割は頭部の損傷である
・着用していないと、事故で死亡する確率が3倍になる
の3点を進言させていただきました。
もちろん「先生はご存じだと思うのですが・・・」という感じで話しました。
そのうえで「生活の決まりなどのプリント類にも、ヘルメット着用努力義務について明記していただきたい」とお願いしてみました。
先生は「ご家庭によっていろいろ考え方があるかもしれませんが、育児猫さんのおっしゃることはもっともです。職員会議で話し合ってみます」とおっしゃってくださいました。
そして数日後先生からお電話を頂き、
「職員会議でも育児猫さんの意見が正しいということになりまして、次の配布からは明記させていただきます」と言っていただきました。
これで長男の小学校でもヘルメットを着用する子が増えるだろうと期待しました。
ところが実際に配布されたプリントを見ると、なぜか小さな文字で「自転車に乗る時にはヘルメットをつけましょう」と書かれています。
しかもイラストは差し替えられておらず、ヘルメット無しで笑顔で自転車に乗る子供のイラストがプリントされていました・・・・
おそらくなのですが、もともとある「生活の決まり」のプリントに後付けしたので、入りきらずに文字を小さくしたのでしょうね。
イラストは考えナシなんでしょう。
まぁ学校に家での生活まで管理しろというのは、無理ですよね。
結局子供を守るのは、親なのです。
最後に
もしこのブログを読んで「ヘルメットの着用努力義務知らなかった」とか
「ヘルメットを着用するだけで死亡事故を減らせるなら、ヘルメットを買おう」とか
思ってくださる方がいたら、すごくうれしいです。
校則や法律で決まっていたとしても、親が用意してあげなくては結局子供はヘルメットを着用することができません。
皆さん、子供を自転車に乗せるときには、絶対にヘルメットを着用させてください!
お願いします!
ではきょうはここまで。
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